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相続人全員で話し合う(遺産分割協議)

何を誰のものにするか決める話し合いです

・遺産分割協議とは

法律では、相続分が決められています。

相続人が配偶者と子供だと2分の1づつです。

でも、結局、相続人「全員」で合意すれば、相続分に縛られず、何を誰のものにするか自由に決められます。

全部を相続人の一人に相続させることもできます。

この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

法律の相続分は、遺産分割協議がまとまらない時の目安/指針でしかありません。

ただし、遺言がある場合は、遺産分割できない場合が多いです。

できる場合とできない場合は遺言の内容によって変わります。

 

もっと詳しく

・どう分けるか

基本的に自由です。説得力ある考え方を出し合い、意思形成します。

各人の都合、負担/受益のバランス、相続税などを考慮に入れます。(相続税についてはこちら

相続税については、相続財産の価額が3,000万+(法定相続人の数×600万)以下なら考える必要はありません。​以下、考え方の一例です。

不動産→住む相続人がいるから、その人のものにする

     維持の手間や固定資産税を負担してもらうかわりに1人のものにする

     相続税が安くなるから配偶者のものにする

     売却/賃貸して金銭を分配する

     事業に必要な不動産だから事業を継いだ人のものにする

​     代償金を受け取るかわりに1人のものにする

​     借金を肩代わりするかわりに1人のものにする

     (土地の場合)分筆して分配する

​     (アパートなどの場合)建物を区分して分配する

     ほしいと思う人にあげる

     とりあえず配偶者(父/母)のものにする

     とりあえず法定相続分にしておく など

預貯金/現金/有価証券などの流動資産

    →夫婦共同でつくった財産なので全て配偶者のものにする

     揉めないために、法定相続分で分配する

     負担を負った相続人への償金として使う

     生前に住宅資金などをもらえなかった相続人は多めにする

     生前に故人の世話をしていた相続人を多めにする など 

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