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相続登記・遺言のことなら
マーテル・中垣事務所へ!

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司法書士 マーテル・中垣事務所
〒352-0012
埼玉県新座市畑中一丁目11番2-401号
TEL 048-423-6073
FAX 048-423-6074
相続登記 終わりましたか?
相続登記することの意味
1 <法律的にあなたの権利を確定させる意味>
あなたの所有になった不動産に所有権を主張する人が現れ、裁判になったとしましょう。
その時、登記の有無で勝敗が決する場合があります。
(もっとくわしく)
このように、登記が無いと、公的な場で所有権を主張できなくなる場合があります。
したがって、相続登記は、自分の権利を守り、保全するための手続といえます。
2 <後の相続手続を複雑化させない意味>
「自分の権利は自分で守る」のが近代法の原則なので、相続登記は法的義務ではありません。
しかし、あなたの子孫がその不動産を売却なりしようとする時に、結局、相続登記することになります。売却する時は、買主のために登記名義を移す必要がありますが、その前提として相続登記もしなくてはならないからです。
相続人はネズミ算式に増えているはずです。その時の手間と費用は、多大なものになっているはずです。それどころか、その手間と費用のためにそもそも売却できなくなる場合があります。
こうなると、もう誰も手をつけられなくなる不動産ということになります。
3<誰が所有する不動産か公共的に公示する意味>
不動産の所有者を調べなくてはいけない場合があります。どんな人も、どんな機関も、基本的に不動産登記簿を見て調べます。相続登記していないと、簡単に所有者が分からなくなります。東日本大震災などを機にこのことの公共的不利益が注目されるようになっています。
所有者が分からないばかりに補助金や賠償金をあげられない、収用できないといった事が起きています。
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