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相続人が誰か調べる

​戸籍を集めます

相続人は戸籍を使って確定します

例えば、隠し子がいても、戸籍に記載ない限りは相続人になりません。戸籍に現れる人だけが相続人になります。

(隠し子は「認知」を受けたら戸籍に載ります)

具体的には以下の戸籍を揃えます。

(ここで揃えた戸籍は、以後のほとんど全ての手続で必要になる書類となります。​

ついでに被相続人の徐住民票、相続人全員の印鑑証明書も後日必要になってくるので、揃えておくと、また取りに行く手間が省けます。)2~3部づつ取得しましょう。

被相続人の出生から死亡までの戸籍

 人は、一生の間に、いくつもの戸籍に入ります。

その人の配偶者や子供をすべて洗い出すために、出生時から死亡時までの戸籍をすべてとります。

日本全国に戸籍を請求しなくてはいけない場合も多いです。

相続人全員の現在戸籍

 相続人が被相続人の死亡時に生きていたことを確認するためにとります。

 すなわち、死亡時以降の作成日付の戸籍である必要があります。

(市町村長の認証文のところにある日付です)

多くの相続ではこの二つを取得すれば相続人は確定できます。

以下の場合は、上記に加えて次の戸籍を取得します。

相続人が兄弟姉妹の場合被相続人の母及び父についての出生から死亡までの戸籍

全ての兄弟姉妹を洗い出すということは、母・父の全ての子供を洗い出すということです。

そういう意味で母・父の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

​・死亡した父/母にかわって子が相続人になる場合亡くなった父/母の出生から死亡までの戸籍

相続開始前に相続人が既に亡くなっている場合、その子供が相続人になります。これを代襲相続と言います。この場合、やはり代襲相続する子供を確定するために父/母についての出生から死亡までの戸籍が必要となります。

参考:当事務所に相続人調査を依頼した時の費用

 

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